大判例

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東京高等裁判所 昭和52年(行ソ)5号 判決

一 原判決が再審原告主張のとおり言渡され、上告なしに確定したことは当事者間に争いがない。

二 しかしながら、再審原告が再審事由として主張するところのものは、仮りにそれが存在したところで、いずれも原判決正本の送達の時に再審原告の知りえた筈のものであるとともに上告により主張しえた筈のものであり、それを知らず、上告によつてこれを主張できなかつた特段の事情も認められないから、再審原告は右事由を知つて上告しなかつたものといわざるをえない。そうすると、本件再審の訴えは、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第四二〇条第一項但書に違反する不適法なものというべきである。

三 よつて、本件再審の訴えを却下する。

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